改正その1 基礎控除額 合計所得 2400万円以下の場合 10万円増
改正その2 給与所得控除 給与収入850万円以下の場合 10万円減
改正その3 所得金額調整控除 給与収入850万円以上で一定の条件を満たす場合
改正その4 基礎控除申告書、所得金額調整控除申告書の新設
改正その5 源泉徴収簿の様式変更
改正その6 扶養親族等の所得要件の改正
改正その7 ひとり親控除の新設、寡婦(寡夫)控除の改正
改正その8 年末調整の電子化(事業主の届出が必要です)
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