申告期限の延長について

個人確定申告の振替納税の期日について下記のとおり決定しております

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm

  • 所得税  令和2年5月15日(金)
  • 消費税  令和2年5月19日(火)
  • 所得税延納分 令和2年6月1日(月)変更なし

申告・納付等の期限を延長する主な手続

平成31(令和1)年分の所得税および消費税の確定申告書の提出期限が下記のとおり、4月16日まで延長されることとなりました。

区分 手続名
申告所得税関係 所得税及び復興特別所得税の確定申告
所得税及び復興特別所得税の更正の請求
所得税の青色申告承認申請
青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
所得税の青色申告の取りやめ届出
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
所得税の減価償却資産の償却方法の届出
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
個人事業の開廃業等届出
贈与税関係 贈与税の申告
贈与税の更正の請求
相続時精算課税選択届出
消費税(個人)関係 消費税及び地方消費税の確定申告
消費税及び地方消費税の更正の請求
その他 国外財産調書の提出
財産債務調書の提出

令和2年2月27日  国税庁

 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について現在、全国の税務署においては、納税者の方が円滑かつ正確に申告書を作成していただけるよう、確定申告相談会場を開設し、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告相談に応じています。

今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限(※)について、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしております。

(※)申告期限・納付期限

  • 申告所得税 令和2年2月17日(月) ~令和2年3月16日(月)
  • 個人事業者の消費税 令和2年1月6日(月) ~令和2年3月31日(火)
  • 贈与税 令和2年2月3日(月) ~令和2年3月16日(月)

なお、マイナンバーカードやお近くの税務署で発行するID・パスワードがあれば、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)していただくことが可能です。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、e-Taxで申告いただければ、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類を提出していただく必要がなく、大変便利です。また、令和元年分の還付申告については、5年間申告することが可能であり、令和6年12月31日まで申告することが可能です。(還付申告の例)・給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受けられる方等